同窓会会則

青森県立青森聾学校同窓会会則

 

第1条

  この会は青森県立青森聾学校同窓会と称し、事務局を青森聾学校におく。

第2条

  この会は会員相互の進歩向上と親睦を図り、母校の発展に力をつくすことを目的とする。

第3条

  この会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1)会員の文化、体育活動の助成

  2)その他目的達成に必要な事項

第4条

  この会は下記の会員をもって組織する。

  1)正会員   イ)青森聾学校を卒業した者

          ロ)青森聾学校に在学した者

  2)特別会員  母校職員並びに旧職員

  3)名誉会員  母校またはこの会の功労者として推薦された者

第5条

  この会は下記の役員をおき、その任期を3年とする。但し再任を妨げない。

  役員は正会員の中から総会で選出する。

  1)会 長  1名

  2)副会長  1名

  3)総 務  若干名

  4)会 計  若干名

  5)監 事  若干名

  6)幹 事  若干名

第6条

  会長はこの会を代表して会務を統理し、また、会議を招集してその議長となる。

  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。

  総務は本会の庶務をつかさどる。

  会計は会計をつかさどる。

  幹事は同窓会と母校との連絡調整を行う。

第7条

  会議は総会と役員会とし、総会は1年に1回、役員会は必要に応じて開催する。

第8条

  総会は次の事項を行う。

  1)庶務会計の報告をする。

  2)役員の選出並びに必要事項の討議

  3)その他レクリェーションなど

第9条

  会議の議決は出席会員の過半数の賛成による。

第10条

  この会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。

第11条

  この会の目的達成のため会費を徴収する。ただし母校卒業と同時に入会した者は4年後から会費
 を徴収する。会費は、役員会で提案し総会で定める。

第12条

  この会の会計は役員改選時の1月1日に始まり3年後の12月31日に終わる。

第13条

  この会則に定めるもののほか、この会則の施行に関した必要な事項は、総会または役員会の議決
 を経て会長が定める。

 

附  則

  この会則は昭和48年11月10日より施行する。

  昭和60年7月7日一部改正

  平成 3年1月2日一部改正

  平成18年4月1日一部改正

  平成21年3月2日一部改正