青森県立青森聾学校同窓会会則
第1条
この会は青森県立青森聾学校同窓会と称し、事務局を青森聾学校におく。
第2条
この会は会員相互の進歩向上と親睦を図り、母校の発展に力をつくすことを目的とする。
第3条
この会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1)会員の文化、体育活動の助成
2)その他目的達成に必要な事項
第4条
この会は下記の会員をもって組織する。
1)正会員 イ)青森聾学校を卒業した者
ロ)青森聾学校に在学した者
2)特別会員 母校職員並びに旧職員
3)名誉会員 母校またはこの会の功労者として推薦された者
第5条
この会は下記の役員をおき、その任期を3年とする。但し再任を妨げない。
役員は正会員の中から総会で選出する。
1)会 長 1名
2)副会長 1名
3)総 務 若干名
4)会 計 若干名
5)監 事 若干名
6)幹 事 若干名
第6条
会長はこの会を代表して会務を統理し、また、会議を招集してその議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
総務は本会の庶務をつかさどる。
会計は会計をつかさどる。
幹事は同窓会と母校との連絡調整を行う。
第7条
会議は総会と役員会とし、総会は1年に1回、役員会は必要に応じて開催する。
第8条
総会は次の事項を行う。
1)庶務会計の報告をする。
2)役員の選出並びに必要事項の討議
3)その他レクリェーションなど
第9条
会議の議決は出席会員の過半数の賛成による。
第10条
この会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。
第11条
この会の目的達成のため会費を徴収する。ただし母校卒業と同時に入会した者は4年後から会費
を徴収する。会費は、役員会で提案し総会で定める。
第12条
この会の会計は役員改選時の1月1日に始まり3年後の12月31日に終わる。
第13条
この会則に定めるもののほか、この会則の施行に関した必要な事項は、総会または役員会の議決
を経て会長が定める。
附 則
この会則は昭和48年11月10日より施行する。
昭和60年7月7日一部改正
平成 3年1月2日一部改正
平成18年4月1日一部改正
平成21年3月2日一部改正